外国語を母国語とする被疑者の接見用ノートを確認・破棄したことに関する国賠事件 |古田法律事務所

事務所通信

本日,昨年11月に担当した刑事事件の関係で私自身が原告となり本年2月に提訴した,愛知県警察の行為に関する国家賠償請求訴訟において,県警の行為の違法性を認めて,請求を一部認容(請求金額210万円,認容金額20万円)する判決を得ました(名古屋地方裁判所令和元年(ワ)第5143号事件)。
事案の概要は,外国語を母国語とする被疑者の弁護に際し,接見時に用いるためのノートを差入れ,取調べ内容等を記載してもらっていたところ,留置担当警察官から,①ノートの内容を確認され,②外国語での書込みを禁止され,③外国語で記載したノートのページを破棄するように強制されたことについて,弁護人の秘密交通権,接見交通権が侵害されたとして,損害賠償を求めたものです。

現時点では判決正本を受領していませんが,受領後,紹介するべき個所があれば,紹介します。

(古田宜行)

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