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法律相談に際してのご案内
- 効率的にお話を伺うため、事件に関係する資料をできるだけ多くお持ちください。
- 説明のための文書をご用意していただけますと,その内容に基づいて事実のさらなる確認やご質問を進めることができ、充実した対応が可能です。
- その場で委任契約を締結する場合には,印鑑(認印可)が必要です。
古田法律事務所
〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号
ORE錦二丁目ビル12階
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