弁護士費用

 

弁護士費用については、(旧)日本弁護士連合会報酬等基準を準用し、その範囲内で決定しております。
基本的な報酬の考え方については以下のとおりですが、事件をお引き受けする前に報酬についても
具体的に説明した上、合意した報酬について契約で明記するようにいたします。

法律相談料

弁護士に法律相談をされたときには、10,000円(+消費税)

  • 1時間程度の相談時間を想定しておりますが,超過した場合でも追加料金の請求はいたしません。
  • 法律相談の結果事件を受任することになった場合には、法律相談料のお支払いは不要です。
  • 受任しない場合の2回目以降の法律相談については、20,000円(+消費税)を請求いたします。

民事紛争事件の報酬・費用

民事裁判や調停などの紛争事件の報酬・費用は、以下の4種類に分かれます。

着手金

事件を依頼されたとき、事件の規模(請求額の大きさ)に応じて発生する費用です。なお、示談交渉・協議から受任した後、訴訟に至った場合には、改めて着手金の支払いをお願いすることがあります。

終了金

依頼を受けた事件が解決したときに発生する費用です。事件の結果や,要した作業量等によって決定します。

実費

印紙代、郵便代、通信費、記録謄写費用、交通費、宿泊費など、事件処理のため実際に支出する費用です。原則、着手時に一定額を前もってお預かりいたしますが,実際に使わなかった金額は事件終了後に返金します。
なお、手続きの申立費用となる印紙代については、請求の額により異なります
早見表はこちら)。
具体的な金額は事前に説明いたします。

日当

弁護士が遠くへ出張する場合に、その事件等のために拘束されることの対価として、交通費や宿泊費とは別に発生する費用です。

着手金、終了金

着手金・終了金のお支払い金額は基本的には以下のとおりです。

請求額 / 経済的利益の額 着手金 終了金
300万円以下の場合 請求額の8%
(最低10万円)
経済的利益の16%
300万円を超え3000万円以下の場合 請求額の5%+9万円 経済的利益の10%+18万円
3000万円を超え3億円以下の場合 請求額の3%+69万円 経済的利益の6%+138万円
3億円を超える場合 請求額の2%+369万円 経済的利益の4%+738万円
  • 上記金額に消費税を加算します。
  • 民事保全、民事執行については、事件の難易度に応じて、別途上記金額の25%~50%の費用が発生します。ただし、本案事件を受任しない場合には100%を標準とします。また、保全事件については、本案を受任した際には本案事件の予納金を一定程度割り引きます。
  • 事実の確認を求めたい場合など、請求額や経済的利益を算定できないときは、請求額・経済的利益を800万円として考えます。
  • 事件の難易度や種類により上記基準から増減することがあります。また、経済状況等の事情により金額や支払方法につき相談に応じることもできますのでご相談ください。
  • その他、特殊な手続きが必要となる場合や、一般の民事訴訟と異なる類型の事件については、上記の説明や旧日弁連基準を参照しつつ、別途報酬につきご相談に応じます。

日当

名古屋地裁本庁・名古屋高裁の事件では日当は請求いたしません。その他の支部や他県の裁判所の事件、名古屋市外への出張については、往復の所要時間につき1時間10,000円(+消費税)をいただきます。

刑事事件の報酬・費用

事件開始時に着手金が、事件終了時に終了金が、それぞれ発生します。着手金の金額は、簡易な事案(事実関係に争いがない事案、軽微な事案等)であれば30万円(+消費税。以下同様)を標準の金額として20万円から50万円の間で、困難な事件(事実関係を争う事案、証拠の点数が多く事実関係が複雑な事案、裁判員裁判対象の重大事案等)であれば50万円を最低金額として、いずれも契約時に協議の上決定します。

また、起訴前(捜査)の段階から受任し、その後起訴された場合には、追加の着手金が発生します。終了金は、弁護活動によって有意に有利な結果が得られた場合(例えば、勾留期間の満了を待たずに釈放された場合、不起訴処分とされた場合、示談の成立により略式裁判とされた場合、検察官の求刑の6割以下の刑の宣告を受けた場合、無罪の宣告を受けた場合等)には、着手金の金額と同額から倍額を標準金額として終了金が発生しますが、発生条件や金額については、契約時に協議の上決定します。その他、実費及び日当については基本的に民事事件の基準を参照します。

その他民事の法律業務

契約書や内容証明郵便等の法律文書作成、法的調査など、民事の法律業務につきましては、原則として時間制(業務に要した時間に作業した弁護士の単価を掛けた金額を報酬とする方法。費用は定期的に集計の上請求いたします。)でお引き受けいたします。単価につきましては1時間3万円(+消費税)を基本に、業務の内容や担当弁護士の経験等に応じて設定いたします。また、業務の遂行上生じた手数料、実費及び日当についても、訴訟事件と同様の基準で発生します。

法律顧問料

毎月顧問料が発生する顧問契約を結ぶことで、顧問会社のために、継続して法律相談や契約書等の法律文書の作成・レビューといった法律業務を行います。顧問料は、会社の規模や業務の内容等によって異なりますが、月額の金額は、個人の場合3万円(+消費税)から、法人の場合5万円(+消費税)を標準とし、会社の状況や御要望などを踏まえて決定いたします。顧問契約を締結している個人・会社に対しては、一定時間の法律業務や法律相談を無料で提供するほか、紛争案件については、着手金や報酬金を一定程度減額いたします。その他、要望に応じてサービスを提供することが可能ですので、詳しくはお問い合わせください。

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