2度にわたって取り上げていたこちらの件。
裁判所が,相手方の書面の陳述を制限し,終結となりました(相手方が今後も何か言ってくるかは分かりませんが)。
相手方から一方的に殴り掛かられていただけなので,「場外乱闘」ではなく,一方的な「被害事故」でしたが,最後は収まるべきところに収まってくれて安堵しています。
ところで,裁判所による陳述制限に対し,相手方は,「異議を申し立てる」と言っていたのですが,
・異議申立ての理由が述べられていない(ちなみに,善解すれば異議の対象が陳述制限だといえましたが,申立ての際には対象も特定されていない)
・異議申立てに対する裁判がなされていない(にもかかわらずその後放置)
で,この方は,改めて「異議」を含む訴訟手続を理解していない(慣れていない)のだなあと感じました(登録番号からすると,私よりも10年以上前に登録しているはずなのですが)。
それ自体は構わないのですが,自らが正しく理解していないことを弁えず(弁えるための調査,検討もせず),ただ一方的に相手方(私)を「民訴法の無理解も甚だしい倒錯」と非難してきたことには,「おお,もう・・・」という感想しかありません。
(古田宜行)