前回に引き続き、意思表示の到達に支障があった場合の取扱いについて、裁判例を検討してみました。今回は意思表示(内容証明郵便)が不在で返送されてきた場合を中心に検討します。
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1 通知が不在で戻ってきた場合の到達の有無に関する裁判例(平成10年最判以前)
通知の不在による返送を扱った裁判例は、先に挙げた平成10年最判(最判平成10年6月11日民集52巻4号1034頁)も含め、多数存在しています。まずは、平成10年最判以前の裁判例を検討します。
到達を肯定した例
東京地判昭和43年8月19日判時548号77頁は、不在で受領できない場合は10日間郵便局で留置した上で受領するよう通知する取扱いがあることから、実際受領されていなくて留置期間満了で到達したものと解するのが相当、として到達を肯定しています。さすがに理由として厳しいのではないかという感があります。
福岡地判昭和51年5月13日判タ357号298頁は、不法行為による損害賠償に係る消滅時効との関係でされた催告が不在返送されてきた事案で、「公平の観念」から、催告による意思表示が留置期間の間継続してなされていたと解すべきであり、仮にそうでないとしても、遅くとも留置期間の満了をもって催告がされたと解するのが相当、と判示しています。通知の了知可能性等によるのではなく、通知の効力を否定することが不適当との判断から、やや強引に効力を認めたという感があります。
東京地判平成5年5月21日判タ859号195頁も、不在の場合一定期間差し置かれ受領可能であることから、特段の事情がない限り留置期間満了で到達する、としています。これも理由付けが飛んでいるように思われます。なお、この裁判例では、被告の原告に対する敵対的な態度から、敢えて受領に赴かなかったとみられる旨も指摘されています。
到達を否定した例
東京地判昭和48年10月18日判時732号70頁は、到達を肯定した上記昭和43年東京地判と同様の理由で不在返送での到達が主張されたことに対して、「郵便の名宛人は、特段の事情がない限り、郵便局から不在配達通知を受けたからといって、当該郵便受領の手続をとらなければならない義務を何人に対しても負うものではないから、右の通知を受け、更に、留置期間を徒過したとしても、右の郵便が社会通念上名宛人において了知しうべき状態に置かれたものとは解し難い」として、到達を否定しています。これはごもっともという感じです。
大阪高判昭和52年3月9日判時857号86頁は、賃貸借契約解除の意思表示が不在返送で戻ってきた事案で到達を否定しています。その理由としては、(i)内容証明郵便が不在返送される際の「不在配達通知」において、差出人の氏名や郵便物の内容が現金であるか、現金以外の物(内容証明、特別送達郵便など)であるかも明らかにしない取扱いであることから、に特段の事情がない限り、郵便物が賃貸借に関するもので、その差出人が相手方であることを了知し得たものと推認することは困難であること、(ii)不在配達通知を受けたからといって当該郵便物を受領する手続をとらなければならない義務を負うものではなく、仕事の関係上、当該郵便物を受け取るため郵便局に出頭しなかったことにつき格別責められるべき理由がないことの2点が指摘されています。
上記のような不在配達通知の取扱いは、現在では異なっており、平成10年最判は、差出人の氏名や郵便物の内容も記載されるようになった新しい不在配達通知書の様式を前提に判断を行っています。この新様式を前提とすれば、上記裁判例の事例においても、通知の内容を了知し得たと言え、そうであれば取りに行けたなら受け取るべきだったのではないか、ということで到達を肯定する判断になり得たものと思われます(河邉義典「判解」『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度(下)』555-556頁参照。なお、同561頁注9によると、昭和55年9月ころから差出人が表示されるようになったとのこと)。
受領拒絶でも出てきた裁判例である大阪高判昭和53年11月7日判タ375号90頁も、受領拒絶の場合の到達は否定した一方、不在返送の分については「了知可能な状態に置かれたと認めるに足りる事情があったとは認められない」として到達を否定していますが、この判断も、上記裁判例と同様に、古い不在配達通知の様式を前提にしたものではないかと推察されます。
特殊な裁判例
東京地決平成4年4月21日金法1378号141頁は、抵当権実行通知(抵当不動産の第三取得者等による滌除権の行使期間を制限する効力がある)について、「一般の意思表示の場合と同様に、通知の到達の事実を要件とし、その立証の負担を負わせるのは、抵当権者を不当に不利益に扱うものであり、公平の観点からみて許容することはできない」と判示した上で、差出人として抵当権者の表示がある不在配達通知書が差し置かれるので滌除権行使について十分な機会が与えられているとして、通知の効力を認めています。到達の効力について判断したのではなく、抵当権実行通知については不在配達通知書が届いただけでも効力を認める、という判断ですので、特殊な例として区別しました。
現在は滌除の規定はなくなり、抵当権実行前の通知制度もなくなっているので、先例としての意義はありませんが、通知の到達を証明する以外に通知の効力を主張するという考え方もあり得るということで、役立つ機会があるかもしれません(前回見たとおり、調査官解説も、通知の影響力により到達の判断が異なり得ることを示唆しています。)。本判決は、通知の到達が要件になるわけではないという理由付けとして、そうすると迅速な抵当権の実行が妨げられる反面、滌除権の行使機会は抵当権実行通知の前から存在し、実行通知は行使期間の制限にすぎない(から、厳格に通知の到達を保障する必要はない)ということを指摘しています。法律上同様の制度が今もあるかどうかは定かでないですが、売買契約の当事者間で特別に買戻権を合意しつつ、目的物転売の便宜と売主に買戻検討機会を与える必要性を調整するため、買主が転売の一定期間より前に通知した場合、転売した以降の買戻権が消滅する、といった合意をしたような場合には、抵当権実行通知と似たものとして、上記裁判例のような考え方があり得るのかもしれません(平成10年最判もあるので、そちらの枠組によることが一般的になるとは思います。)。
同様に、到達したかどうかそのものを判断しなかった例として、東京地判昭和61年5月26日判時1234号94頁は、消滅時効の制度の趣旨から、催告により権利主張がされ時効の基礎たる事実状態が破られるとともに、催告をした権利者はもはや権利の上に眠れるものとはいえないので催告により時効が中断されるとの理解を述べた上で、内容証明を出したことで権利の上に眠っていることにはならなくなり、不在配達通知によりいつでも受領できるようになったことから、権利主張がされ時効の基礎たる事実状態が破られたと言えるので、不在返送でも留置期間満了日の経過をもって「到達したものと同視し、催告の効果を認めるのが、時効制度の趣旨及び公平の理念に照らし、相当である」として、催告の効果を認めています。
前回見た、受領拒絶による到達肯定例である東京地判平成10年12月25日判タ1067号206頁も似たようなことを言っているのですが、この昭和61年東京地判のほうが趣旨一本で説明しているのでよりストレートです。しかし、権利主張がされることが重要なのだとすれば、時効中断の意思表示についてはもはや相手方への到達自体不要であり(相手方に向けられた発信がされたら効力が生じるという発信主義でよいことになる)、また、留置期間満了日まで到達を認めないというのも不自然に思われます。催告も意思表示なのですから、条文上の根拠もないのに(上述の抵当権実行通知は、平成15年改正前民法381条で「通知」と書かれており、一方的に行えば足りると見る余地もなくはなさそうです。)、時効中断の催告であるというだけで請求について到達を不要としたり、到達概念を違えることができるのかは疑問であり、やはり無理のある判断であろうかと思います。
まとめ
平成10年最判が出るまでの不在返送に関する裁判例は、到達を肯定した裁判例においては、公平の見地であるとか、一定期間受け取れる状態になっていたから到達した、という薄い理由付けで到達を認めている感があります。不在配達通知も受け取れていなかったというような特段の事情が問題にならなかったから、ということであろうとは思いますが、到達否定例で言われている、受領義務があるのかといった指摘も説得的で、なぜ受け取れる状態にあったことから了知したと言えるのかという点については、具体的な説明が欠けているように思われます(個人的には、差出人も記載された不在配達通知が到着しいつでも受領できるようになったのであれば、不在配達通知を確認する機会もなかったという特段の事情がない限り、昭和36年最判に言う勢力範囲内に置かれたものと同視できる、という理由付けはありだとは思います。)。
到達の有無ではないところで通知の効力を認めようとする裁判例の存在もあり、平成10年最判以前は裁判例でも通知の効力を認めるのに苦心しているといった印象です。
2 通知が不在で戻ってきた場合の到達の有無に関する裁判例(平成10年最判以後)
平成10年最判以降の不在返送に関する裁判例は以下のとおりです。
到達を肯定した例
§最判平成10年に言及のないもの
東京地判平成16年12月7日(LLI/DB判例番号L05934949)は、不在配達通知書の差し置きで受領を可能にしているから、特段の事情のない限り留置期間の満了により到達を認められるという、平成10年最判以前のような理由で到達を肯定しています。東京地判平成17年4月26日(LLI/DB 判例番号L06031693)も同様です。
東京地判平成18年4月21日(LLI/DB判例番号L06131686)は、コンビニ店舗賃貸借契約の解約通知を内容証明郵便と普通郵便で郵送したが、内容証明郵便は不在返送され、普通郵便は本人留守のため受取拒絶されたという事案で、平成10年最判は引用せず、最初に配達不在となった後に、相手方法人の代表取締役の夫が原告(コンビニのフランチャイザー)に電話し、「本社から郵便物が来た。中身を見ていないが何なんだ」という話をしていたことを認定の上、郵便を受け取りにいかなかったり本人不在で受取拒絶させたりしたのは通知の内容を推知していたためと推認し得るとして、電話のあった日に通知が客観的に認識し得る状況に置かれたものと判示しています。
電話の内容について詳細は不明ですが、実質的に平成10年最判と同様に内容の推知可能性と受領可能性を考慮しているようではあります。
東京地判平成19年9月14日(WestlawJapan文献番号2007WLJPCA09148023)は、平成10年最判こそ引用しないものの、昭和36年最判の基準を引用の上、内容の推知可能性を認定し、不在配達通知書の差し置かれた時期に長期不在にした事情がないということで受領可能性を認めた上で、到達を肯定しており、平成10年最判と同様の考慮要素に基づき判断を行っています。
§平成10年最判の枠組に明示で従ったもの
東京地判平成17年8月29日(LLI/DB判例番号L06033101)は、譲渡担保権実行通知書が不在返送された事案につき、平成10年最判を引用した上で、不在配達通知書の内容及びその差入れの事実と、不在配達通知書を閲読し得なかった事情の不見当から、到達を肯定しました。判決では明示されていませんが、事実認定によれば代理人弁護士がついてやり取りしている段階だったので、原告からの郵便=係争に関する通知、ということは当然分かるはず、という理解に立ったものと思われます。
なお、この事案では、弁護士受任通知がされ本人への直接連絡を謝絶したのに本人に通知がされたので無効であるという反論がされていますが、不法行為成立の可能性はともかく、本人との交渉が一切許されなくなるわけではないので通知の有効性は否定されないとの判断もされています。通知先の指定がされたとしても本人に到達したと言えれば問題ない、という趣旨とも読め、契約上で通知先を指定したにもかかわらずそれを守らなかったような場合にも参考になりそうです。
東京地判平成18年11月21日(LLI/DB判例番号L06134727)も、賃料支払催告の通知を内容証明郵便で送付したが不在返送された事案で、不在配達通知書は受け取っているとの認定を前提に、平成10年最判を引用した上で、相手方は賃料不払の状態を認識しており、郵便の内容を十分推知できたこと、訴状も受け取れている以上郵便物を受領できなかった客観的状況はなく、受領の意思があれば受取方法の指定で受け取ることは難しくなかったとして、到達を肯定しています。
東京地判平成26年8月6日(WestlawJapan文献番号2014WLJPCA08068015)は、NHKの受信料請求が不在返送された事案で、平成10年最判に基づき、不在配達通知書の記載や、それまで継続的に放送受信料の支払を求めていたことから、内容の推知可能性を認めた上で、受領の意思があれば容易に受領できたとして、到達を肯定しています。
東京地判平成27年8月3日(WestlawJapan文献番号2015WLJPCA08038007)は、賃貸借契約解除の意思表示が不在返送された事案で、平成10年最判に基づき、以前から書面や訪問により賃料支払を求められていたことから、内容の推知可能性を認めた上で、受領の意思があれば容易に受領できたとして、到達を肯定しています。
東京地判平成27年11月12日(WestlawJapan文献番号2015WLJPCA11128007)は、賃貸借契約解除の意思表示が不在返送された事案で、特段当てはめの判断を行わず、平成10年最判参照を参照する形で到達を肯定しています。当事者の主張を見ると到達は争われていなかったようなので簡易に判断したものと思われます。
東京地判平成28年3月14日(WestlawJapan文献番号2016WLJPCA03148015)は、賃貸借契約解除の意思表示が不在返送された事案で、平成10年最判に基づき、当事者間で交渉が重ねられ、賃料等の不払が解除事由になるとの警告が繰り返しあったため、内容の推知可能性があり、また、受領しようと思えば容易に受領できたとして、到達を肯定しています。
東京地判平成28年9月29日(LLI/DB判例番号L07132212)は、繰り返し普通郵便で催告書が送られた後、内容証明郵便で送付された支払催告の通知が不在返送された事案で、平成10年最判を引用の上、不在配達通知書が置かれており、その内容をチェックできたことから、催告書の内容の推知可能性及び受領可能性があったと判断されています。このうち受領可能性については、被告から、送付先は実家であり、送付があった時を含めて1年近く帰っていなかったので、不在配達通知書も見なかったと反論があるのですが、裁判所は、住民票の住所や被告の会社代取としての住所が実家のままであること、実家に関する不動産登記簿上の所有者や債務者の住所も実家であることから、別のところに居住しているとしても公的な届出の提出時には実家の住所を使っており、実家に肯定な書類が送付される可能性がある以上1年間も立ち寄らなかったというのはおかしいということと、被告の供述が変遷しており不合理な点もあるということで、被告の反論を排斥しています。
内容の推知可能性と受領可能性についての判断は、不在配達通知書さえ届けば肯定されるといった趣きの判断ですが、以前から紛争があった事情等が認定されていないのに内容の推知可能性を直ちに認めてよいのかという疑問はあります(その前に普通郵便でも繰り返し送付されているから、ということであれば、普通郵便の到達を認めるべきではないかと思います。)。もっとも、受領可能性の判断は、反論について具体的に検討されており、参考になります。
到達を否定した例
前回も検討した東京地判平成23年3月28日(LLI/DB判例番号L06630164)は、遺留分減殺請求の意思表示のうち不在返送されたものについて、相手方が看病のため1週間前後自宅を留守にして母親宅に泊まり込んでおり、自宅に戻らなかったため届かなかったためであり、自宅に戻った後で保管期間内に不在連絡票を見た証拠もないとして、到達を否定しています。平成10年最判には言及していませんが、同最判の基準のうち受領可能性がないことから到達を否定したものといえます。
東京地判平成28年7月11日(LLI/DB判例番号L07131651)は、賃貸借契約解除の意思表示が不在返送された事案で、昭和36年最判及び平成10年最判を引用の上、原告から、(i)被告が不在配達通知書を見たころに賃料の滞納が3か月分以上に及んでいたこと、(ii)被告は原告会社が保証債務を履行した未払賃料相当額の求償金の支払請求をしばしば受けており、被告から原告会社の担当者に対し「本日の入金予定が入らず水曜日になってしまいました。誠に勝手ですが水曜日電話の上、必ず振り込みますので宜しくお願い致します。」とのメールを一方的に送信したが電話や支払を行っていないこと、(iii)被告が不在配達通知書を見てから原告会社の従業員と相対することがあったことから、内容の推知可能性があったと主張されていることに対して、これらの事実を前提としても、賃料の支払催告であることを推知できたという以上に、賃貸借契約解除の意思表示であることまで推知できたとは言えない、として、了知可能性を否定しています。
これは限界事例的な判断と思われますが、これまでのコミュニケーションがあくまで賃料不払についての督促であり、解除という一歩踏み込んだやり取りはなかったということであれば、解除まで予期し得たとは言えない、ということもやむを得ないようには思われます。加えて、賃料不払3か月というのが解除事由として認められるギリギリの線であるということも考慮されているのではないかと思われます。これが1年滞納していたという場合であれば、解除されても仕方ない状態にあるとして、解除通知であることも推知し得たと判断される可能性はありそうです。
また、この事案では、その後解除を前提とする明渡請求訴訟の訴状が特別送達されていたが不在返送されていたことに関連して、この郵便物につき内容の推知可能性があり、また、答弁書が出ていることから、相被告から訴状副本を受領したと考えられるとして、予備的な意思表示到達の主張がされていたのですが、裁判所は、訴状の不在返送について、それだけで内容を推知できたとまでは認め難く、また、送達の方法は厳格に法定されており、相被告に対して送達されたものが事実上被告に受領されたとしても、解除の意思表示が被告に到達したことにはならないとして、到達を否定しています。訴状だというだけで何の事件か分かるものではないので、前者の判断は相当だと思われますが、相被告を通じて事実上知ったのでは足りないということについては、送達の厳格性というだけで、了知可能な状態に至ったかどうかの判断が違ってくるということには違和感があります(社会通念?)。送達の訴訟法上の有効性と私法上の意思表示の到達の有無は別の問題であって、妻に伝えれば夫にも伝わったと推認することがあるのに、相被告から訴状を受け取って内容を現実に了知したと考えられるにもかかわらず、意思表示の到達を認めないというのは、相当ではないように思われます。また、特別送達の留置期間内に相被告から知った、ということであれば、内容の了知可能性が認められるはずですが、そこまでの立証はなかった、ということなのでしょう。
東京地判平成28年9月7日(LLI/DB判例番号L07133555)は、賃貸借契約解除の意思表示を内容証明郵便で送付したほか、直接投函したが、内容証明郵便が不在返送されてきたという事案で、その頃相当程度の期間において被告が不在にしていたという認定から、意思表示の到達を否定しています。平成10年最判の引用はないですが、受領可能性を否定したものと理解することができます。
まとめ
平成10年最判が出てからの裁判例は、直接引用していないものであっても、内容の推知可能性と受領可能性の2点について判断しているものがほとんどであり、平成10年最判に従って到達の有無が判断されているものと見ることができそうです。
よって、具体的な要件の評価が問題となるところですが、受領可能性については、不在配達通知がある以上原則肯定され、事実上、到達を争う側に不在配達通知を見られなかったことを主張立証する反証責任が課せられている状況にありそうです。内容の推知可能性についても、差出人や内容証明郵便であることが分かる不在配達通知を見たということで、一定程度肯定的な評価がされているように思われます。
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今回で終わりかと思いましたが、裁判例が多く、相当長くなったので、いったんここまでとして、次回の記事で、普通郵便やメールによる到達などを問題とした裁判例を若干見た上で、民法改正も踏まえた実務的な対応について簡単にまとめて終わることにします。
(弁護士 天白達也)