とある民事訴訟の弁論準備手続で,以下のやり取りがありました(要旨)。
相手方の準備書面に,「先の弁論準備手続で……被告らは明確に応えなかった」という記載があり,
当 方 「ノンコミットメントルールに基づき削除を求める」
相手方 「ノンコミットメントルールを知らない。違うのであればそう主張してくれればいいと思う」
裁判所 「確かに前回そのようなやり取りがあったと思うので,異議があれば書面で」
当 方 「弁論準備手続調書に記載されていない事項である」
裁判所 「弁論準備手続調書に記載されていない事項であっても弁論の全趣旨として考慮することができる」
当 方 「今の裁判所の発言を,本日の期日調書に明確に記載してください」
裁判所 「今の発言は,撤回する」
こういう不毛なやり取りがないように,ノンコミットメントルールがあるのだと思いますが・・・。
※結局,裁判所は当方の異議にもかかわらず,問題の記載部分の陳述を制限しませんでした。
(古田宜行)
※2021年12月4日追記
裁判所が「撤回」した後,「弁論準備手続調書に記載されていない事項は,弁論の全趣旨として考慮することができない」ということを調書に記載するように求めました。
しかしながら,後日届いた弁論準備手続調書には,記載されていませんでした。