事例報告:警察法79条1項に基づく苦情申出に関する国賠請求 |古田法律事務所

事務所通信

2023年10月2日、警察法79条1項に基づく苦情申出に関する国賠請求で、請求を一部認容する判決を受けました(名古屋地裁令和5年(ワ)第4965号事件)。

警察法79条1項に基づく苦情申出に対しては、同条3項により、公安委員会が誠実な処理と書面による結果の通知をすることとされています。

本件は、警察法79条1項所定の記載を具備し、同項に基づく苦情申出であることを明記して警察に提出した書面(要するに、誰がどう見ても警察法79条1項の苦情申出であることがわかる書面)が、公安委員会によって「要望」なる謎の概念に変更させられて、同条3項に基づく誠実な処理と書面による結果の通知を受けられなかったことについて、精神的苦痛を被ったものとして慰謝料を請求したものです。

愛知県側が「要望」なるものとして扱ったことは争わず(争いようがない)、他方、結果的または実質的には問題なかったという趣旨の主張をしたことには、仰天しました。

認容された慰謝料の金額が1万円であったことには、閉口しました。

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