事例報告:乳児院の個人情報開示請求拒否に関する慰謝料請求(SBS/AHT事案) |古田法律事務所

事務所通信

3月28日付で、SBS/AHT事案で一時保護処分を受けた児童が委託されていた乳児院に対し、入所中の生活記録について個人情報開示請求をしたところ、これを一部を拒絶されたことから、不法行為に基づく損害賠償請求(慰謝料)した事件で、一部認容判決を受けました(名古屋地裁令和5年(ワ)第1628号事件)。請求金額父母10万円、子5万円につき、父母4万円、子2万円を認容。

児相が乳児院に対して開示拒否を慫慂した経緯があり、乳児院に対する訴え提起の際、個人情報開示と慰謝料を請求しました(今回の訴えでは児相を管轄する自治体は被告に入っていません)。

その後、乳児院が適切な訴訟代理人を選任し、その指導もあって記録が任意開示されました。

そのため、個人情報開示請求は取り下げましたが、慰謝料請求については維持し、前記の結論を得ました。

面会通信制限処分とは別件のSBS/AHT事案ですが、同じ児相です。

PAGE TOP