事例報告:防犯カメラの妨害排除請求のための証拠保全申立却下決定に対する抗告申立(認容) |古田法律事務所

事務所通信

防犯カメラについてプライバシー権等に基づく妨害排除請求を本案とする、防犯カメラ管理者を相手方とし、防犯カメラによって撮影、記録された映像データを対象とする証拠保全を申し立てたところ、これが却下されたため、抗告し、認容決定を得ました(名古屋高決令和6年4月9日)。

もともと、防犯カメラ管理者の関係者に対し、別事実に基づく損害賠償請求+差止請求を認容する確定判決があるにもかかわらず、原審の当初の担当裁判官(名古屋地裁民事4部池田幸子裁判官)が、わざわざ合議に付した上で、却下されました(安田大二郎裁判官、池田幸子裁判官、吉川この実裁判官)。

防犯カメラによって「どこが」、「どのくらいの時間」、「どのような画質で」、「音声有/無で」記録されているのかは、誰がどう考えてもプライバシー侵害の有無及び程度を判断するにあたって重要です。

却下決定は、まさに「へそで茶を沸かす」と言える内容でしたが、とりわけ、以下の内容はひどいものでした。

当方が、相手方が先行する事件で防犯カメラ(証拠保全の対象とは別のカメラ)のデータを提出してきた上、それ以外のデータ(相手方にとって不都合な可能性が高いデータ)の提出を求めたところ、要旨「一定期間で自動的に映像データは消えるから存在しない」と主張していたことを引き合いに、都合が悪いデータについて「自動的に消えたから存在しない」などと主張する可能性を保全の必要性との関係で指摘したところ、裁判所は、「本件カメラによって撮影、記録された動画についても、既設置カメラによって撮影、記録された動画と同様、一定期間経過後、順次、上書きされていくものと思われるが、新しい動画が、順次、撮影、記録される以上、相手方が故意に本件電子データ(※撮影されたデータ)を削除又は隠匿するとも考え難い」などと判示しました。

なぜ、「一定期間経過後、順次、上書きされていく」という相手方の供述内容の真実性が前提とされているのか。

なぜ、本件の対象カメラとは別の「既設置カメラ」と「同様・・・と思われる」のか。

なぜ、順次撮影、記録される「以上」、故意に削除又は隠匿するとは考え難いのか。

理解不能でした。

大方、担当裁判官が、「個人宅の防犯カメラ映像の検証手続のため、個人宅に入るのは嫌だ」とでも思ったのでしょう。

抗告で取り消されたのは、当然の結論であったと思います。

(事実経過)

2023年8月30日 証拠保全申立て

     9月29日 却下決定

    10月29日 抗告申立

2024年4月29日 抗告認容、原決定取消し(差戻し)

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